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福岡高等裁判所那覇支部 昭和49年(ネ)4号 判決 1974年5月31日

控訴人 赤嶺新喜

被控訴人 国 外一名

訴訟代理人 島尻寛光 外二名

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事  実<省略>

理由

一  本件についての当裁判所の事実認定およびこれに伴う判断は、次のとおり付加、補正、削除するほか、原判決がその理由中に説示したところ(原判決四枚目表末行から原判決六枚目裏七行目まで)と同一であるから、これを引用する。

1  原判決四枚目裏六行目の「証人金城昌徳」の次に、「(原審第一、二回)」を加え、原判決六枚目表五行目の「昭和二〇年」とあるのを「一九四五年」と改め、同裏二行目の「(日本国」から同六行目の「照)。)」までを削除する。

2  原判決五枚目裏三行目から原判決六枚目表四行目までを次のとおり改める。

(1)  第二次大戦後の沖縄における土地所有権認定は、おおむね以下に述べる手続を経て行なわれた。すなわち

(イ) 一九四六年二月二八日琉球列島米国海軍軍政本部指令第一二一号「土地所有権関係資料蒐集に関する件」により、私有地は、各人が所有土地申告書を字土地所有権委員会に提出し、公有地は、市町村土地所有権委員会が調査したうえいずれも市町村長を経て沖縄諮詢会総務部に提出すること、国県有地について係争があるときは、中央土地調停委員会による調停が行なわれることとされた。

(ロ) 一九五〇年四月一四日米国軍政府特別布告第三六号「土地所有権証明」により、前記指令第一二一号により土地所有権の調査を終えた土地について、市町村土地所有権委員会が土地所有権証明書を作成し、三〇日間(米国民政府、沖縄群島政府の係官により一九五一年三月一日から同月三〇日までと定められた。)一般の縦覧に供し、その間異議のある者は同委員会に対して異議申立をすることができること、市町村長は、異議申立のない土地についてのみ一九五一年四月一日付で申請人たる土地所有者に対し所有権証明書を交付し、異議申立のあつた土地については、申請人に対し、異議申立人の氏名および巡回裁判所への訴提起が必要である旨の通知をすることとされた。

(ハ) 一九五一年六月一三日琉球列島米国民政府布告第八号「土地所有権」により、一つの土地に対して二つ以上の所有権証明申請がある場合には、市町村長は、各申請人に対して右の土地所有権について異議申立がある旨を通知すべきことが確認された。

本件土地についても、右の手続がとられたものであるが、<証拠省略>および弁論の全趣旨によれば、本件土地は、右土地所有権認定の手続において沖縄県有地と認められたことおよび当時何入からも異議の申立はなかつたことが認められる。(なお、一九四五年(月日不詳)米国海軍軍政本部布告第一号「米国軍占領下の南西諸島及び其の近海の居住民に告ぐ」により、南西諸島における日本帝国政府のすべての行政権の行使が停止されるとともに、当時、同地域に施行されていた日本帝国の法令は、占領目的に反しない限り、その効力を持続するものとされたから、行政権の主体としての沖縄県はその機能を停止したが、私法上の権利の主体としての沖縄県が存続したことは明らかであり(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律三条参照。)、本件土地は、その沖縄県の所有地と認定されたものと解せられる。)

(2)  一方、一九四五年(月日不詳)米国海軍軍政府布告第七号「財産の管理」は、南西諸島に存在するすべての国有財産を米国海軍軍政府財産管理官の管理下におくこととしたが、右の国有財産とは、「米国以外の国家がその権利、所有権、又は権益を有する総ての財産又は米国以外の国家に依りて所有、支配、管理される総ての財産或は会社、商会、組合、協会及団体の財産にして米国以外の国家がその本来の権益を有し且つその本来の支配権を行使したるもの及財産管理官に依りて国有財産と決定されたる総ての財産を含む。」ものと規定されていたから、日本の国権に由来するその地方自治機関である沖縄県の所有する財産も同布告の国有財産に含まれることは明らかであり、本件土地もまた、財産管理官の管理下におかれた。

(3)  昭和二三年頃、沖縄民政府が財産管理官の使用割当を得て本件土地上に動物検疫所を設置して本件土地の占有を始め、その後沖縄群島政府、琉球臨時中央政府、琉球政府が順次右の占有を承継してきたことは当事者間に争いがなく、弁論の全趣旨によれば、沖縄の復帰に伴い被控訴人沖縄県がこれを承継したことが認められる。

二  してみれば、右と同趣旨のもとに本訴請求を棄却した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、民訴法三八四条一項に従い、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき同法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する、

(裁判官 森 綱郎 宮城安理 大城光代)

【参考】第一審判決

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は、原告の負担とする。

事  実<省略>

理由

一 <証拠省略>によれば、訴外喜舎場ヨシの父屋宜某は戦前、訴外赤嶺新三から本件甲地の一部約三〇坪を賃借し、住家を建築所有していたこと、当時、訴外赤嶺新三は、本件甲地に属する右建物の周囲の土地を畑として自ら耕作していたことが認められる。右に認定した事実と<証拠省略>によれば、訴外赤嶺新三は、戦前、本件甲地を所有していたものと認められる。

<証拠省略>によれば、訴外金城宇芝は、大正一〇年頃、分家した際、その父から二筆の土地の贈与を受けたこと、右訴外人の子である金城昌徳は、戦前、本件乙地を畑として耕作していたこと、訴外金城昌徳が耕作していた本件乙地は、前記贈与にかかる二筆の土地のうちの一筆であることが認められ、右に認定した事実によれば、訴外金城宇芝は、戦前、本件乙地を所有していたものと認められる。

以下の認定判断を左右する事実を肯認するに足りる証拠はない。

二 よつて、以下抗弁について判断する。

1 抗弁(1) および(2) について

<証拠省略>によれば、原告および訴外金城昌徳は、昭和四三年七月、那覇市役所に赴き、係官に対し、本件土地が昭和一八年一〇月頃軍命により買い上げられた旨申述したことが認められ、さらに、一方において、証人金城幸一は、本件土地は、昭和一八年頃、国策に従い、収用されたと聞いている旨証言し、他方において、証人永富一夫、同伊芸徳一は、沖縄県畜産組合連合会または沖縄県農業会が本件土地を取得し、これを沖縄県に無償で譲渡したと聞いている旨証言している。右に認定した事実および右の各証言部分によれば、沖縄県が、昭和一八年頃、本件土地をなんらかの原因に基づき取得した可能性を否定することはできないが、(証拠省賂)によれば、沖縄県が、県立種畜場の農場として使用していた土地は、本件土地でないことが認められるのであつて、この事実と前記各証言部分がいずれも伝聞にすぎないことに徴すると、前記の各証言部分等によつては、いまだ、被告らが主張する抗弁事実を肯認することはできない。

2 抗弁(3) について

<証拠省略>および弁論の全趣旨ならびに関係ある布告等によれば、一九四六年米国海軍軍政本部指令第一二一号、一九五〇年米国軍政府特別布告第三六号、一九五一年米国民政府布告第八号等に基づく土地所有権認定の手続において、本件土地は、沖縄県有地と認められたこと、当時、右の手続において何人からも異議の申出はなかつたことおよび琉球政府の前身である沖縄民政府は、昭和二三年、本件土地上に動物検疫所を設置して本件土地の占有を始め、その後、昭和二五年からは沖縄群島政府が、昭和二六年からは琉球臨時中央政府が、昭和二七年からは琉球政府が順次、右の占有を承継し、沖縄の復帰にいたつたことが認められる。

右に認定した事実および弁論の全趣旨ならびに国有財産の管理に関する布告等によれば、米国海軍軍政府は、昭和二〇年布告第七号に基づき、沖縄県の地域内にあるすべての国有ないしは県有財産を財産管理官の管理下においたこと、本件土地もまた県有財産として財産管理官の管理下におかれたが、財産管理官は、昭和二三年、前記のとおり沖縄民政府が動物検疫所用地として本件土地を使用することを許可したことが認められる。

以上の事実関係のもとにおいては、昭和二〇年布告第七号に規定する財産管理官は、沖縄県のために、本件土地を管理し、昭和二三年から沖縄の復帰にいたるまで、沖縄民政府、沖縄群島政府、琉球臨時中央政府および琉球政府をして本件土地を占有させていたものというべきであり、右財産管理官が本件土地の管理を始め、あるいは沖縄民政府が本件土地の占有を始めるにあたり、過失はなかつたものというべきである。

してみると、沖縄県は、遅くとも、昭和二三年、民法一八一条の規定により、本件土地について占有権を取得したものというべく、前記の占有が所有の意思に基づかないこと、強暴、隠秘、悪意であつたことについて主張および立証のない本件においては、沖縄県は、遅くとも昭和三三年一二月三一日の経過とともに本件土地の所有権を時効により取得したものというべきである(日本国の沖縄県の地域に対する統治権は、米国軍隊による沖縄の占領により停止されたが、沖縄県は、これにより当然に消滅したものではなく、なお権利の主体たり得たものと解すべきである(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律三条参照。))。

よつて、被告らの時効の抗弁は、理由がある。

三 以上によつて明らかなように、原告が本件土地について所有権を有することを前提とする原告の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく、失当として棄却を免れない。

よつて、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 川寄義徳)

別紙第一、第二、第三目録<省略>

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